めむのお金のお部屋

めむりんごです。ファイナンシャルプランナーとしてお金の話を時々しながら日々の出来事などを中心としたブログです

医療費控除とセルフメディケーション制税

年末調整の書類の提出が終わり、今年はいくらぐらいの所得になったのかなと気になる方も多いと思いますが、医療費やドラッグストアなどで市販の医薬品をたくさん購入した方は、ぜひ確定申告の時のために準備をしてください。

 

特に所得によって子育てや教育関連の手当や免除などの制度を受けられるご家庭では、確定申告でさらに所得控除の金額が変わるかもしれません。

最終的に所得税額はこの確定申告で決まるので時には所得税が還付されることもあります。

 

 

・医療費控除

 

医療費控除の額=(一年間に実際に支払った医療費総額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(総所得金額が200万円未満の場合は総所得額の5%相当額)

 

となります。ちなみに控除額の上限は200万円となります。

 

通院のために利用した本人の交通費(原則として電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合)も対象の費用となるため、申告しましょう。自家用車を利用してのガソリン代や駐車場代は対象外です。

タクシー代は緊急時は対象となるみたいです。

重大な病気が発見され、引き続き治療を受けた場合の人間ドッグや健康診断の費用は対象となりますが、異常が発見されなかった場合は対象外です。

 

新型コロナウイルスに感染の疑いがあっての医師等の判断によって受けたPCR検査の費用や、感染防止のためのオンライン診療による診察料やオンラインシステム利用料や処方された医薬品の購入費用も対象となるみたいです。

 

残念ながら、視力矯正の眼鏡やコンタクトレンズなどは対象外ですし、予防接種の費用なども対象外となります。

 

 

 

セルフメディケーション制税

これは2017年から適用されている制度ですが、意外に知らない方も多くいます。

2021年までの制度でしたが2026年まで延長されたようなので、市販薬を購入することの多い方は利用してみてください。

これは健康の保持増進や疾病の予防の取り組みを行っている人が対象となります。というと難しく聞こえますが、職場の実施する定期健康診断や自治体の健康増進事業として行う健康診断、インフルエンザの予防接種などを受けている方が該当となるみたいです。

ただし、医療費控除と両方は適用することはできないので、注意が必要です。

同一世帯の中で、例えば医療費控除とセルフメディケーション制税と夫婦でどちらか一方ずつを所得控除の申告することはできるみたいなので、対象になりそうな世帯の方は申告したほうが良いかもしれないですね。

 

一年間で購入した一定のスイッチOTC医薬品の合計額-12000円

となります。

ちなみに控除額の上限は88000円となります。

 

対象の医薬品は店頭でセルフメディケーション制税対象の医薬品であることがわかるようになっていることが多く、レシートにも記されています。

 

一年間でどれほどの医療費や医薬品にお金がかかるかは、過ごしてみないとわからないのでレシートや領収書は保管しておくことをお勧めします。

 

私はコロナが流行してから病院へ行くことが減り、鎮痛剤やアレルギーの薬、貼るタイプの鎮痛消炎剤を購入することが増えたため年間12000円以上の医薬品を購入しています。なのでこのセルフメディケーション制税を利用します。

申告もマイナンバーカードを使ってスマホから申告するため、入力するのに多少時間は要しますが、あまり面倒だと感じません。

 

たかが数千円だとしても、その差で大きく手当の受給が変わってしまうような大きな差になることもあります。

手間はかかりますが申告できるものはきちんと申告したほうが後悔しません。

 

 

これは私のぼやきですが

医療費とは違いますが、このコロナが流行った数年間。

マスクを購入する頻度がものすごく多かったしどこに行くにもマスクは必需品だったので年間千円でも良いから一人当たり控除してほしかったです。